シュウちゃんの赤い糸さがし [地震]
犬の里親募集のお知らせです。

今月上旬、宮城県石巻市から中型・ミックス犬のシュウちゃんが、
フェリーに乗って札幌にやって来ました。
シュウちゃんの飼い主さんは今回の地震で亡くなられ、
面倒を見る人がいないため、北海道で新たな家族を見つけることになりました。
〔シュウちゃん〕
・女の子 10.5㎏(太り気味)
・推定5歳(実年齢はもう少し若いかもしれません)
・フィラリア強陽性(治療予定、下記ブログの5/15の記事を見てください)
・避妊手術済か不明なので様子をみて避妊予定です。
・震災で飼い主さんを亡くし、北海道で新しい家族を探しています。
・現在、札幌市内で一時預かり生活中です。
詳しくはブログをご覧下さい。
シュウちゃんはおばあちゃん飼い主さんとの生活だったそうですが、
とてもかわいがられていたように思います。
無駄吠えはせず、体を触っても怒りません。(少しビクッとします)
性格も◎のかわいい女の子です。
怖くて悲しい思いをしたシュウちゃんに、
ぜひ暖かい家族を見つけてあげたいです。
ご興味のある方、上記ブログの連絡先までメールを送ってみてください。
一時帰宅時のペットの持ち出し [地震]
原発20km圏内の一時帰宅に伴い、ペットの連れ出しが行われました。
犬9匹、猫3匹(5/10連れ出し数)
区域内にはまだまだたくさんのペットが残されているはずです。
そこで、飼い主さんに向けた文章を転載します。
避難に伴う連れ出しは法律違反ではないとのこと。
自治体職員、警察官、自衛隊員等に禁止されたとしても、
飼い主さんはそれを拒否できます。
また、現場で札幌弁護士会等に連絡をすれば、
担当弁護士が現場の担当職員(持ち出してはダメと言った人)と話をしてくれるそうです。
情報元は、動物愛護団体『犬猫救済の輪』さんのブログです。
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-2101.html#
以下、転載〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
警戒区域のペット連れ出し出来ます。転載お願いします。
前回のGWの保護のように国に情報操作されるといけませんので、
これまで水面下で伝達していましたが、
一時帰宅が始まり、緊急を要しますので、本日関係者了承のもと、
以下の情報を全面公開いたします。日本は私たちの国です。
一部の人間のものではありません。
命は見捨てるのではなく、救う為にあります。
救う為に現地で頑張っている多くの方々、
何十もの被害で苦しんでいる飼い主さんと瀕死のペットたちのために
以下の情報を至急転載、拡散お願いいたします。
【警戒区域の被災者の一時帰宅時のペット連れ出しについて】5月10日
元自治体職員のさくらと申します。
一時帰宅の際の飼い主自身による瀕死のペット連れ出しについての
「札幌弁護士会」の「東日本大震災災害緊急対策本部」の弁護士の回答です。
一時帰宅時に衰弱したペットの連れ出しを行政に拒まれた時は下記の内容を
飼い主は主張できます。飼い主には法律上、犬や猫等のペットを連れ出す権利が
あり、警戒区域のペットは衰弱していますので、命の危険があり緊急を要します。
ゲージやキャリーに入れてバスの中で飼い主さんの膝や足下などに置いて連れ出す
しか瀕死の命を救う緊急の方法はありません。JRも公共バスもキャリー入りなら乗
せる事が可能だからです。県の回収車が来るまで、庭に雨の中1日以上ゲージに入
れて置いておく事は弱った動物には命の危険がある場合があります。夜はまだかな
り東北は冷え込み温度が下がります。脱水であればすぐに点滴が必要です。
『札幌弁護士会 5月4日と7日の東日本大震災災害緊急対策本部担当弁護士の
指導内容』
「「罪刑法廷主義」(ざいけいほうていしゅぎ)というものがあり、刑罰の細かい
規定がないと人を罰してはいけないことになっています。飼い主のペット持ち出し
については行政側は「混乱を回避したいために 認めたくない。」だけです。
飼い主は、単に大切な自分の物=ペットを持ちだすだけです。それで飼い主が罪に
問われる事は無いと考える。よって飼い主のペットの連れ出しについては、現在ま
で行政からお墨付きをもらう筋合もありません。行政がペットを連れ出し禁止とい
う事に関する納得できる『根拠』を記載した正式な文書を出していないので、一時
帰宅の際の飼い主の物であるペットの持ち出しをペットが死ぬかもしれないのに止
める権利は行政や国には無い。」
保護団体は飼い主から全権委任を受けていれば飼い主と同権である。
以下は、一時帰宅の際に飼い主がペットを連れ出す時の「札幌弁護士会」指導のも
とで作成した問答例です。飼い主さんは参考にして下さい。
行政側「一時帰宅でペットを連れ出してはだめだ。」
飼い主(飼い主が委託した人)「なんでだめなんですか」
行政側「国が禁止と言っている。放射能汚染とか、人命の安全優先のためだ。」
飼い主「いかなる法令に基づくのですか?一時帰宅の飼い主のペットの連れ出し
禁止について「根拠」の書かれた決定事項の記載された正式文書はあり
ますか?福島県にも確認してしっかり調べてもらいましたが本日まで
「根拠」の記載された国の文書はありません。ですので、正当な根拠
無くおっしゃってる事ですよね。5月2日に日弁連に、5月4日と、
5月7日に札幌弁護士会の担当弁護士に飼い主の一時帰宅時のペット連れ
出しについて、元自治体職員の飼い主代理が、詳しく法律について確認
し、指導を受けた。ペット連れ出し禁止が国からか伝えられたとしても、
その根拠の示された各市町村長宛の国からの正式な納得がいく「根拠」を
示した文書がなければ、飼い主に対してペットを持ち出すなと他人や行政
がその飼い主の権利を侵害する法的効力はない。
ペット連れ出しがダメだと言うのは、それは何の法令ですか。示してくだ
さい。こちらでは既にペット連れ出しに関する文書履歴や法令を弁護士と
確認済みです。正式な文書が無いのなら、法令も根拠も無い事を言われて
いるのですね。それでは法律上、飼い主は貴方や行政には、したがわなく
なくて良い事になります。私は自分の物(ペット)に所有権があり、持ち
だすだけです。法的には何の問題も無い。弁護士会の弁護士が直接電話を
してもらえば説明してくれます。平成23年4月23日付け文書の原子力
災害現地対策本部長が発行した「警戒区域への一時立入許可基準」の8の
(5)には「ペットについては、別途検討し、原子力災害現地対策本部長
が実施のための計画を別 に定めるものとする。 」と記載があるがその計
画は現在迄何も正式に出されていない。同じく5月7日の「住民の一時立
入りの実施について」の 「5.一時立入りに関する
注意事項 」の 「ペット、家畜、食品等を持ち出すことはできません。」
とあるがその「根拠」や「理由」が全く記載されていないのはおかしい。
札幌弁護士会と日弁連に警戒区域の飼い主のペット連れ出しについて次の
とおり確認している。『国や行政が、飼い主のペット持ち出しを止める権
利は現在の法律では認められない。』との事。
飼い主が一時帰宅で連れ出したペットはきちんと放射能の測定もしますし、
除染もします。必要ならば今測って下さい。飼い主の物として、必要ならば
後の報告もします。動物は弱っていて「既に一刻を争う命」です。あと1日も持ち
ません。保護団体さんにたのんで緊急に獣医さんに診てもらいたい。預け先も確保
します。衰弱している動物を飼い主が放置し適切なケアをしないことは、動物愛護
法違反となり、それを法令の根拠無く無理強いする人は動物愛護法に抵触する可能
性があります。行政にもだれにも飼い主の物であるペットの持ち出しを禁止する正
当性は現在無いはず。「これに異論があるなら、直接弁護士と話して下さい。」と
ペット連れ出しを止める行政や自衛官、警察に伝えて、連れ出しや救助を認めない
場合は現地から電話がつながる弁護士会に直接電話して下さい。
【ペットの預かり相談や保護を受け付けている団体の一例】
※当方と直接関係はない団体さんですが被災住民の方向けに掲載の許可を
いただきました。
一般社団法人UKCジャパン TEL:0467-84-7456
一般社団法人アニマルエイド TEL080-4422-2090
犬猫救済の輪 http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/
【日弁連、弁護士会連絡先一覧】
一時帰宅の際にペットの連れ出しは日本の法律の元では、飼い主の権利として
可能である。自治体担当者や警察に一時帰宅の際にペット連れ出しを止められたら、
下記に電話すると、弁護士がペット連れ出しを止めた担当者と直接話をして
下さるそうです。
◆札幌弁護士会 土日祝日平日相談可能 平日13時~15時まで 0120-325-101
日弁連と北海道弁護士会は飼い主さんがペット連れ出しても違法ではない見解です
国はそれを禁止する根拠は、一時帰宅の際のペット連れ出しについては正式文書も
4月23日以降の「別途計画する」と5月7日以降は見あたらず飼い主のペット持ち
出し禁止を行使する権利は国には無いとの見解。
◆仙台弁護士会 平日のみ 平日10時~午後7時まで 0120-216-151
◆山形県弁護士会 平日13時から16時まで 0120-250-372
以上はどの地域からかけても通話料無料 。飼い主さんはつながる電話にかけて下さい。
上記がつながらない時は以下は通話料有料ですがかけてみて下さい。
◆秋田弁護士会 平日13時から16時まで018-862-3775
◆青森県弁護士会 平日 13時から16時まで 017-763-4671
◆岩手弁護士会 平日 13時から16時まで 019-651-0351と019-604-7333
◆福島県弁護士会 平日のみ 14時から16時まで
024-925-6511と0242-27-2522
◆茨城県弁護士会 平日13時から029-222-7072
飼い主さんは堂々と日本の法律のもと自分の物であるペットを連れ出しできます。
小型犬、猫はキャリーに入れて膝におけば、公共交通機関といっしょで他人に迷惑を
かける事も少ないはずです。
それを止める根拠はありませんので罪刑法定主義のもと国もこの件で罰する事は
難しいとの札幌弁護士会の3人の弁護士共通の判断です。命は救う為にあります。
連れ出しを止められたときは上記弁護士会に現地から電話で行政の方へ
説明を求めて下さい。札幌弁護士会さんは特に力になって下さっています。
現場の心ある行政マンの方々は、どうか、苦しんでおられる被災者の方の味方に
なっていただけましたら幸いです。日本は私たち一人一人の国です。
法律に基づいて行動する事は違法ではないです。
飼い主さん自身の救出に備えて、避難所のほうに今走っている保護団体さんも います。
飼い主さんはぜひ連絡を取ってみられて下さい。
転載終わり〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
動物の福祉 [地震]
22日午前0時より、福島第1原発周辺20km圏内が警戒区域となり立ち入りが禁止されます。
この区域にはまだ多数の畜産動物(牛、豚、鶏など)とペットが取り残され、
残された動物たちを何とか助けようと、ある獣医さんが動いておられます。
日本は動物の福祉に関して後進国です。
原発のようにコントロールしきれないものをたくさん作る一方で、
“人命優先”という美辞麗句のもとに、
日本国民の食料となり、心に潤いを与えてきた「命」については、
全くの無配慮を決め込む原子力保安院、政府、自治体。
餓えや共食いによる死を待つだけの家畜やペット。
彼らの死体が伝染病を引き起こすことも考えられ、公衆衛生の面で非常に危うい状況です。
もし、野犬化した飼い犬が20km圏外に移動すれば狂犬病拡散の可能性がでてくるかもしれません。
年に1回の狂犬病予防接種を国が義務付けているのなら、
20km圏内に取り残される犬たちの今後について、殺処分以外の対策をとってほしい。
また、畜産動物たちに対しては獣医師による安楽死を認めてください。
獣医師は、動物たちを生かすことも殺すこともできる存在です。
彼らの技術と知識を思う存分に生かしてほしい。
もう、残された時間は少ないです。
私1人がブログで訴えたとしても何の力にもならないかもしれません。
それが悔しい。
Google アニマル・ファインダー開設への署名 [地震]
ここ最近、被災地でのペットたちの様子が報道されるようになってきました。
動物愛護団体や保健所(動物管理センターなど)、
個人での保護や一時預かりも行われています。
しかし、保護されたペットたちの情報は、
各団体・個人がネット上で公開しているものの、
それらを集約してまとめて発信しているサイトはありません。
行方不明のペットたちの情報を行政、愛護団体、個人から吸い上げ、
一元化できたらいいのにと思っていたところ、それをGoogleに求める、
という署名活動が始まっていることを知りました。
Google アニマル・ファインダーを!署名にご協力ください!
(転載自由です)
Googleが開設したパーソン・ファインダーの動物版、
”アニマル・ファインダー”を作ってもらうための署名活動です。
紙に署名するのではなくネット上で署名する電子署名です。
署名した人の連絡先はメールアドレスになりますので、
一つのアドレスで家族全員分の署名をすることも可能です。
被災して毎日の生活やこれからのことに不安を抱いていらっしゃる飼い主さんが、
せめて家族であるペットと再会できれば、心が少し軽くなるのではないでしょうか。
ペットたちと再会できるように企業に働きかけ、行動を起こすこと、
これも支援の一つだと思います。
村上龍のニューヨーク・タイムズへの寄稿文 [地震]
今回の地震で多くの日本人、外国人が混乱の中にいます。
自国に帰る外国人でごった返す成田空港の映像を見たとき、
悲しみと悔しさが入り混じった気持ちになりました。
パニックに陥らないためには、正確な情報と冷静な気持ちが大切です。
不安を煽る日本の報道の仕方では正確な情報を得ることは難しいかもしれない。
でも、気持ちを冷静にしておくのは自分自身でできることです。
村上龍さんがニューヨークタイムズに寄稿した文章。
多くの日本人と外国人に読んでほしいです。
危機的状況の中の希望
英国大使館の会見邦訳 原発関連 [地震]
福島原発とヨウ素剤 [地震]
毎日、毎時間、原発関連のニュースを見るのが怖くなってきました。
周辺住民の方々、冷却作業を行っている方々、
地震と津波で被災された方々のことを思うと、
自分にできることは何があるのかと常に考えています。
3/13の記事でヨード錠剤(安定ヨウ素剤)について書きましたが、
無責任な記事や情報を載せたくないので、以下のURLを参考にしてください。
日本経済新聞(2011/3/15)
放射性物質、あわてずに
独立行政法人 放射線医学研究所(2011/3/14更新)
東北地方太平洋沖地震に伴い発生した原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識
福島の原発について ヨード錠剤配給の要望 [地震]
【追記】
ヨード錠剤(安定ヨウ素剤)について新たな情報を得ました。
無責任な記事や情報を載せたくないので、以下のURLを参考にしてください。
日本経済新聞(2011/3/15)
放射性物質、あわてずに
独立行政法人 放射線医学研究所(2011/3/14更新)
東北地方太平洋沖地震に伴い発生した原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識
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大変な地震と津波が起きてしまいました。
こんな現実があるなんて、全く想像していなかった…。
知人から、ヨード錠剤の住民への配給を早急に行ってほしいので、
このことを多くの人に伝えてほしいと依頼がありました。
福島の原発で放射能漏れが起こっています。
かつて、チェルノブイリで事故が起こった時、
フィンランド政府は自国民にヨード錠剤を配給して飲ませたそうです。
ヨード錠剤は放射線の体内への吸収を抑制する働きがあるそうです。
以下、Wikipediaより引用。
「チェルノブイリ原子力発電所の事故では、核分裂生成物の131Iが多量に放出されたが、
これが甲状腺に蓄積したため、住民に甲状腺ガンが多発した。放射能汚染が起きた場合、
放射性でないヨウ素の大量摂取により、あらかじめ甲状腺をヨウ素で飽和させる防護策が
必要である。そのため、日本は国民保護法に基づく国民の保護に関する基本指針により、
核攻撃等の武力攻撃が発生した場合に武力攻撃事態等対策本部長又は都道府県知事が、
安定ヨウ素を服用する時期を指示することになっている。」
つまり、放射能に汚染されていないヨウ素を放射能をあびる前に体内に摂取し、
汚染されたヨウ素が甲状腺に集まらないようにする、ということだと思います。
ヨード剤に関するニュースのリンクも載せておきます。
福島原発事故を受け、ヨード剤提供へ協議 茨城県
むやみに不安を煽るつもりはありませんが、
日本政府、関係自治体には国民を守るための迅速な判断をお願いします。





